住宅改修費の支給

高齢者の方が住む住宅の段差の解消、廊下や階段に手すりを付けるといった小規模の改修に対して、その費用が支給されます。

改修費の支給対称になる住宅の改修されます

①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の
  材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤様式便器等への便器の取替え
⑥その他①~⑤の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

ご利用方法

住宅改修をご利用されたいかたについては、事前に担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)又は介護保険課へ必ずご相談下さい。

サービス費用(改修費用)

 改修費用は要介護度にかかわらず、改修時に住んでいる住居について利用できる。
上限額は20万円となります。支給額は改修費の9割分です。
(例えば20万円の住宅改修を行い、支給対象工事と認められた場合の支給額は18万円となります)
 なお、被保険者が自分で材料を購入し、本人又は家族などによって住宅改修が行なわれた場合には、材料費が支給対象となります。
 また、以下のような特例があります。

※1 要支援1・2のかたの要介護度が4段階以上、経過的要介護、要介護1・2のかたの
    要介護度が3段階以上重くなった場合には、例外的に改めて住宅改修費が
   支給されます。(20万円の9割
    相当額まで )この例外は、同一住宅・同一対象者について1回のみ適用されます。

※2 転居した場合には、改めて住宅改修費の支給を受けられます。
  (20万円の9割相当額まで)

支給方法

 住宅改修にかかった費用の全額をいったん事業者へお支払いしていただき、その後、長崎市から利用者の方へ9割分を支給する「償還払」と、初めから1割負担分を事業者へ支払い、9割分を長崎市から事業者へ支払う「受領委任払」の2つの方法があります。

 

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