住宅改修費の支給
高齢者の方が住む住宅の段差の解消、廊下や階段に手すりを付けるといった小規模の改修に対して、その費用が支給されます。
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ご利用方法 住宅改修をご利用されたいかたについては、事前に担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)又は介護保険課へ必ずご相談下さい。 |
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サービス費用(改修費用) 改修費用は要介護度にかかわらず、改修時に住んでいる住居について利用できる。 支給方法 住宅改修にかかった費用の全額をいったん事業者へお支払いしていただき、その後、長崎市から利用者の方へ9割分を支給する「償還払」と、初めから1割負担分を事業者へ支払い、9割分を長崎市から事業者へ支払う「受領委任払」の2つの方法があります。
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